こんばんは。
本日は漢字だらけの難しい言葉「空き家対策特別措置法」について少しご説明させて頂こうと思います。
さて、皆様は「空き家対策特別措置法」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?
この法律は平成27年5月から正式に施行されています。
しかしこの法律に関してなんとなく耳にしたことがある場合やテレビでなんとなく目にしたことがある方でも内容に関しては全く知らないのが現状ではないでしょうか?
しかしこの法律は「知らなかった」では済まない内容も含まれているんです。特に田舎のい空き家を持たれている方にとっては重要でしかもゆっくりしていられない緊急性を要す場合もあるので要注意!
簡単に内容を説明すると
古くなった住宅には危険が伴います。落下物や倒壊、衛生上の問題や不法者の侵入問題等、たくさんのリスクが伴うのでサラ地にするか売ってしまいましょう。
という法律です。
空き家対策法も全ての空き家を対象の措置の対象にしている訳では無く下記の
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
という定義が設けられています。
しかしその判断基準がどのような判断をするかによって大きく左右されます。そして行政としても、担当部署を作って対応していますし、所有者側からコンタクトを取ってくれれば、税金を使って調査する手間も省けるので、対処方法を教えてくれるでしょう。
高齢化が進む中でなかなかややこしい法律がふえていきますね。
特に中古物件に関しては木造なら20年もすれば建物の市場価値はなくなり、土地だけの価値になります。
しかも田舎は土地が安いので、田舎の空き家が持つ市場価値は低く、投資目的の資金が流入しにくいこともあって、空き家が残りやすいと言えるでしょう。
固定資産税を払う事と売却・・・
そして実際にはサラ地にせずに建物がある方が税金が優遇されるという流れですね。
今更ながらなかなか急な法案だと思いますね。
しかし空き家対策特別措置法は世間で誤解されているような、空き家対策特別措置法=強制撤去ではありません。
余計にややこしくなってしまいましたね。
しかし実際に空き家対策特別措置法をインターネット等で調べると曖昧なニュアンスが多いような気がしますね。
しかしこの法案、全員一致で簡単に決まったわけではありません。
考え方は人それぞれありますので。
高齢化が進む中で本当に必要な部分を共有したいと思いました。
いい加減長くなってきてしまいましたので続きは後日にご説明させて頂きます。
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それでは本日はこのあたりで失礼させて頂きます。